一般社団法人忍野村スポーツ振興協会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、忍野村スポーツ振興協会、略称忍野スポーツクラブと称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を山梨県南都留郡忍野村忍草1660番地の39の忍
野村民体育館内に置く。

(目的)
第3条 当法人は、忍野村における地域住民のスポーツを振興し、村民の健康維持・増
進及び青少年の健全育成に寄与するとともに会員相互の交流を図ることを目的とす
る。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 総合型地域スポーツクラブとしての活動
⑵ スポーツ教室、及びスポーツ大会・イベントなどの開催
⑶ 広報活動
⑷ 健康・体力相談事業
⑸ 各種研修会の開催
⑹ スポーツ指導者の育成
⑺ スポーツ施設等の管理受託事業
⑻ スポーツ教室及びスポーツ大会等の受託事業
⑼ その他、当法人の目的を達成するための事業

(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由
によって電子公告をすることができない場合は、主たる事務所の公衆の見やすい場所
に掲示する方法により行う。

(機関の設置)
第6条 当法人は、理事会、監事を置く。

第2章 会員

(種別)
第7条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
 (1) 正会員  当法人の目的に賛同して入会した者
 (2) 一般会員 当法人が開催する総合型地域スポーツクラブ事業に参加するために
入会した者
 (3) 賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した者

(入会)
第8条 正会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申
し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員とな
る。
2 一般会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し
込みをしたときに一般会員となる。特に条件は求めない。
3 賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し
込みをしたときに賛助会員となる。特に条件は求めない。

(会費)
第9条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 一般会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意でい
つでも退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19条第2項に定める社
員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれに該当するに至ったときは、その
資格を喪失する。
(1) 会費が納入されなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、または解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員
としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員として
の地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを
返還しない。

第3章 社員総会

(種類)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)
第16条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 入会の基準並びに会費の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬の額又はその規定
(5) 各事業年度の決算報告
(6) 定款の変更
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 解散
(9) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10) 理事会において社員総会に付議した事項
(11) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款で定める
事項

(開催)
第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社
員総会は、必要ある場合に開催する。

(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会
長が招集する。ただし、すべての会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法に
よる議決権の行使を認める場合を除き、その招集の請求をすることができる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目
的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

(議長)
第19条 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故等による支障があると
きは、副会長がこれにあたる。

(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正
会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をも
って行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員数の半数以上であって、総正会員
数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 公益的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6) その他法令で定めた事項

(代理)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使
を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を
証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名捺印する。

(社員総会規則)
第23条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、
社員総会において定める社員総会規則による。

第4章 役員等

(役員の設置等)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事  3名以上10名以内
 (2) 監事  2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、1名を副会長、1名を専務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって、一般法人法に規定する代表理事とする。

(選任等)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当該法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他の特
別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事につい
ても、同様とする。

(理事の職務権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法
人の職務を執行する。
2 会長は、当法人を代表し、この法人の職務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の職務を執行するとともに第45条で定める専
門委員会の委員長とする。
4 専務理事は、この法人の職務を執行するとともに、総合型地域スポーツクラブ事業
のクラブマネージャーとする。

(監事の職務権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告
を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び
財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第28条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第24条で定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期の満了後にお
いても、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(解任)
第29条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解
任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第30条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては社員総会に決議によ
り別に定める支給の基準に従って算定した額を報酬として支給できる。

(名誉会長及び顧問)
第31条 当法人に、名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めたうえで、
選任する。
3 名誉会長及び顧問は、会長の諮問にこたえ、会長に対し、意見を述べることができ
る。
4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の
支払をすることができる。

第5章 理事会

(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第33条 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行
う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(種類及び開催)
第34条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年4回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
⑴ 会長が必要と認めたとき。
⑵ 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集
の請求があったとき。
⑶ 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。

(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第2号により理事が招集す
る場合及び同項第3号により監事が招集する場合を除く。
2 会長が欠けたとき又は事故あるときは、副会長が理事会を招集する。

(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は事故あるときは、副会長がこれにあたる。

(決議)
第37条 理事会の決議は、採決に加わることができない理事を除く理事の過半数が出
席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、そ
の提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものと
みなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
2 理事会の決議を省略したときは、決議あったものとみなされる事項の内容、当該事
項を提案した理事の氏名、決議のあったものとみなされた日及び議事録の作成に係る
職務を行った理事の氏名を議事録に記載又は記録しなければならない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名捺印する。

第7章 会計

(事業年度)
第40条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第41条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日
までに、会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を経なければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置
く。
3 当法人が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定
法」という。)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、第1項の書類につい
ては、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第42条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類
を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しな
ければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書
(4) 財産目録
(5) 正味財産増減計算書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き閲覧に供するととも
に、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿

第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の
議決権の3分の2以上に当たる多数の議決をもって変更することができる。
2 当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を
行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第44条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号まで
に規定する事由によるほか、社員総会において、総正社員の半数以上であって、総正
社員の議決権が3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属等)
第45条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、
公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するも
のとする。
2 当法人は、剰余財産の分配を行わない。

第9章 専門委員会

(委員会)
第45条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、各種
専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

(設置等)
第46条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第11章 附則

(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議
により別に定める。
2 第4条第1項第1号に規定する事業については、第45条で定める専門委員会に業
務を委任する。

(最初の事業年度)
第48条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の設立の日から平成25年3月3
1日までとする。

(設立時役員等)
第49条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時代表理事 天野 富夫
設立時理事 大森 長秀
設立時監事 小佐野 泰
設立時理事 天野 富夫
設立時理事 岡本 敏徳

(設立時社員の氏名または名称及び住所)
第50条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりである。
設立時社員 1 住所 山梨県南都留郡忍野村内野186番地
氏名 天野 富夫
2 住所 山梨県南都留郡忍野村忍草406番地
氏名 大森 長秀
3 住所 山梨県南都留郡忍野村忍草1308番地5
氏名 小佐野 泰

(法令の準拠)
第51条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

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